いじめ防止基本方針
お台場学園いじめ防止基本方針
1 目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法の制定を受け、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるものとする。
2 取組の基本姿勢
(1 )いじめは人間の尊厳を傷つける重大な人権侵害であるとの認識に立って「いじめ防止」に取り組む。
(2 )いじめは、どの学校、どの学級、どの子どもにもいつでも起こりうるとの認識をもち、未然防止、早期発見、完全解決に向け、学校の総力を挙げて取り組む。
(3 )解決にあたっては、積極的に保護者や地域住民、関係諸機関との連携を図る。
尚、いじめの定義は、いじめ防止対策推進法の規定によるものとする。
3 取組の内容
学校全体で子どもの健やかな成長を支え見守るために、いじめ防止及びいじめの解消に向けた基本的な考え方を次のとおり示す。
(1 )未然防止
いじめ防止について、児童・生徒が主体的に考える場を設定し、「いじめは絶対に許されない」ことを理解させるとともに、思いやりや助け合いの心、規範意識等を育て、望ましい人間関係を築くよう学校全体で次の取組を推進する。
①学校生活に関する意識調査等を実施し、よりよい学級集団づくりに活用し、授業改善を図る。
②道徳教育、学級活動、国際理解教育、体験活動等を充実させ、子供の豊かな心を育てる。
③情報モラル教育等を推進し、インターネット、SNS等の利用に際して発生するいじめに対応する。
④スクールカウンセラーによる児童・生徒の面談を実施する。
⑤年度当初にいじめ防止対策年間計画を作成する。(別紙)
⑥外部委員をメンバーに含めた「いじめ対策校内委員会」を開催する。
⑦委員会を各学期1回、年に3回実施する。
(2 )早期発見
いじめはどの学校、どの子どもにも起こり得るとの認識に立ち、いじめの早期発見に向けて、児童・生徒及び保護者がいじめについて、いつでも相談することができる環境に整える。
①ふれあい月間(いじめ防止月間)を定め、児童・生徒への啓発を図るとともに、児童・生徒対象のアンケート調査や、全児童・生徒面談などを実施し、早期発見に努める。
②悩んでいる児童・生徒が相談しやすい教育相談体制を整える。
③いじめ問題に迅速・適切に対応するため、教員個々のいじめ問題に対する感覚を高めるとともに、的確な指導力を身に付ける校内研修体制を整える。
(3 )早期対応
子どもの生命及び心身を保護することが最優先であると捉え、次の取組のもと早期解決を図る。
①日頃からの児童・生徒観察はもちろんのこと、各種アンケート調査を活用し、児童・生徒の様子の変化や変容を敏感に捉え、必要に応じて積極的に声掛け等を行い、いじめの兆候を初期段階で把握する。いじめを発見した際には、保護者・関係者等と早急に連絡を取り合い、対策を検討する。
②いじめを受けている児童・生徒の身の安全を確保するとともに、精神的なダメージをケアするため、スクール・カウンセラーとも連携し、初期段階での心のケアに努める。
③いじめにかかわる研修を充実させ、いじめに適切に対応できる教員の資質・能力を向上させる。
(4 )重大事態への対応
いじめにより児童・生徒の生命等が侵されるなどの重大事態が発生した場合には、次の取組を行い、原因の究明と解決を図る。
①加害児童・生徒に対しては別室指導等を行い、被害児童・生徒の安全を確保する。
②スクールカウンセラー、養護教諭と連携し、被害児童・生徒の心のケアを図る。
③いじめ対策校内委員会を臨時に招集する。
④いじめにかかわる事実を集約し、時系列にまとめ、港区教育委員会に報告をする。
4 学校におけるいじめの防止対策のための組織
(1 ) 名 称
お台場学園 いじめ対策校内委員会
(2 ) 設置要項
第1条(設置)
いじめや不登校など子供たちの問題行動は複雑化・潜在化し、学校だけでは対応が難しい状況になってきている。そのため、子供の教育・福祉等にかかわる有識者を加え、広い視点から問題行動を分析し、その対応策を検討する「いじめ対策校内委員会」を設置する。
第2条(所掌事項)
校内委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1 )本校のいじめ対策に関すること
第3条 (構成)
その1 校内委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
その2 委員長は、校長の職にある者をもって充てる。
その3 副委員長は、副校長の職にある者をもって充てる。
その4 委員は、別表1に揚げる者をもって充てる。
第4条 (招集等)
(1 )委員長は、校内委員会を招集し、会議を主宰する。
(2 )副委員長は、委員長を補佐し、委員長が不在の場合は、その職務を代行する。
(3 )委員長は、必要があると認めるときは、検討事項に関係ある者の出席を求めることができる。
第5条 (委員の任期)
校内委員会委員の任期は、年度の第一回から年度末3月31日までとする。
第6条 (委員からの意見聴取)
校内委員会は、検討事項について、委員から個別に意見を聴くことにより、委員会の招集に替えることができるものとする。
第7条 (庶務)
校内委員会の庶務は、生活指導部において処理する。
第8条 (委任)
この要項に定めるもののほか、校内委員会の運営に関して必要な事項は委員長が別に定める。
附則 この要項は、平成26年12月1日から施行する。
別表1
委員長 | 校長 |
副委員長 | 副校長(小学校・中学校) |
委員 | 湾岸警察署 生活安全課少年係長 |
委員 | 主任児童委員 |
委員 | 台場児童館長 |
委員 | 学校担当弁護士 |
委員 | 生活指導主任(小学校・中学校) |
委員 | 養護教諭(小学校・中学校) |
委員 | スクールカウンセラー(小学校・中学校) |
5 保護者との連携及び啓発の推進
(1 )いじめ防止に関する啓発資料の提供
セーフティ教室、道徳授業地区公開講座、保護者会や三者面談、学園だより、学年・学級だより等をとおして、各学校、保護者、地域の方々に提供する。また、区作成の「いじめ防止リーフレット」等関係諸機関の資料を活用する。
6 地域及び関係諸機関との連携
(1 )関係機関等との連携
いじめを行う児童生徒に対して、学校や家庭において必要な指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げることが困難な場合には、必要に応じて、子ども家庭支援センターや児童相談所、警察などの関係機関等といじめに係る情報や課題を共有し、解決にあたる。
7 学校評価及び基本方針改善のための計画と取組
いじめ防止の取組が適切に行われるよう、学校評価等を活用し、いじめ防止の取組を定期的に評価し、改善する。
(1 )いじめ防止の取組が的確に評価され、充実・改善されるよう、学校評価に項目を設定する。
(2 )学校評価結果等を適切に分析するとともに、いじめ防止対策の取組について、ホームページ等で公開する。